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札幌地方裁判所 昭和37年(わ)752号 判決 1963年1月23日

被告人 金一男

昭八・二・七生 土工夫

主文

被告人金一男を懲役八月に、

被告人大和田芳已を懲役六月に処する。

被告人両名に対し未決勾留日数中三〇日を右各刑に算入する。

本件公訴事実中外国人登録法違反の点について被告人金一男は無罪。

理由

(罪となるべき事実)

第一、被告人金一男は、

(一)  昭和三七年一〇月一六日午後一一時半ごろ札幌市真駒内一七番地スタンドバー柴園こと平岡喜代子方店内において原田安男(二四歳)に対しいいがかりをつけ、手拳で同人の顔面を数回殴打して暴行を加え、

(二)  さらに引き続き同店前路上において、他二名位の同僚と共謀の上、沢田敏(二七歳)の顔面を数回殴打し、よつて同人に加療約五日間を要する左ほお部打撲症及び小切創の傷害を負わせ、

第二、被告人大和田芳己は、同日同時ごろ、前記原田安男にいいがかりをつけて同人を前記柴園から同店前ターミナルの草原に連れ出し、同所で同人の顔面を手拳で数回殴打して暴行を加え

たものである。

(証拠の標目)(略)

(前科)

被告人金は昭和三二年三月一八日岩見沢簡易裁判所で窃盗罪により懲役一年二月に、昭和三三年九月八日札幌地方裁判所岩見沢支部で詐欺、窃盗罪により懲役二年(未決二〇日算入)に、昭和三六年一月二六日小樽簡易裁判所で外国人登録法違反、窃盗罪により懲役一年六月に処せられ、いずれも当時その刑の執行を終えた。

被告人大和田は昭和三二年五月一六日福島地方裁判所平支部で傷害罪により懲役六月に、同年一二月一九日同支部で脅迫、暴行罪により懲役六月に、昭和三三年一月二七日同支部で暴行罪により懲役四月に、昭和三四年九月一一日水戸地方裁判所下妻支部で傷害、窃盗罪により懲役一年(未決六〇日算入)に、昭和三六年九月二八日釧路地方裁判所帯広支部で傷害罪により懲役六月に処せられ、いずれも当時その刑の執行を終えた。

右の事実は被告人各自の当公判廷における供述とそれぞれの前科調書とにより認める。

(法令の適用)

被告人金の判示所為中暴行の点は刑法第二〇八条に、傷害の点は同法第二〇四条、第六〇条に、被告人大和田の判示所為は同法第二〇八条に(なお以上につきいずれも罰金等臨時措置法第三条第一項の適用がある。)該当するところ、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、両名とも前記前科があるから刑法第五六条、第五七条、第五九条により累犯の加重をし、被告人金については両罪は刑法第四五条前段の併合罪であるから同法第四七条本文但書、第一〇条、第一四条により重い傷害罪の刑に法定の加重をし、それぞれその刑期の範囲内で被告人金を懲役八月に、被告人大和田を懲役六月に処し、被告人両名に対し同法第二一条により未決勾留日数中三〇日を右各刑に算入する。訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項但書により被告人両名に負担させない。

(外国人登録法違反の点について)

被告人金一男に対する昭和三七年一一月二一日付起訴状記載の公訴事実は、

被告人は朝鮮に国籍を有する外国人であるが、昭和三六年四月二七日北海道芦別市長から交付を受けた外国人登録証明書第〇〇〇七六九九号を昭和三七年八月三一日ごろ紛失した事実を知つたにもかかわらず、法定の期間内にその居住地の芦別市長に所定の書類および写真を提出して外国人登録証明書再交付の申請をしなければならないのを怠り、昭和三七年一〇月一七日に至るも再交付の申請をしなかつたものである。

というのである。

被告人金の当公判廷における供述、警部補和田美喜蔵作成の「外国人登録証明書の拾得について」と題する書面面、大山鉄こと姜洪模の司法巡査に対する供述調書並びに押収にかかる外国人登録証明書(昭和三八年押第二号の一)を総合すると、右公訴事実は、外国人登録証明書再交付申請義務の存在の点を除いては、認めることができる。しかし、右証拠によると、被告人金は昭和三七年八月三一日午後九時ごろ茂尻市街地路上において自己の外国人登録証明書を遺失したのであるが、翌九月一日午前六時ごろ小学生がこれを見つけて茂尻警部補派出所勤務警部補和田美喜蔵に届け出たので、同警部補はこれを保管し、同日午後三時ごろ茂尻元町路上で同被告人に出会つた際、右登録証明書が届いているので早く取りに来てもらいたいと示達したところ、同被告人はすぐ行くと言つたが、その後取りに行かなかつたものであること、また被告人はそのころ姜洪模からも同趣旨の警察官の伝言を聞いていることが認められる。もつとも、被告人金の昭和三七年一〇月一八日付司法警察員に対する供述調書二通によると、同被告人はこのような警察官の伝言は聞いていないと述べているのであるが、この供述は前掲証拠に照らし信用できない。恐らく有利な弁解と信じてなした虚偽の供述であろう。ところで本件再交付申請義務を定めた外国人登録法第七条の法意から考えると、同条第一項にいう紛失とは、盗難又は減失以外の原因により当該外国人が登録証明書の所在を知ることができなくなつたことをいうものと解すべきであるが、一たん登録証明書を紛失した場合でも、その後再交付申請期間内にその所在が判明し、これを取り戻したとき又は取り戻すことができるに至つたときは、これを紛失した状態は消滅し、従つて再交付申請義務も消滅するものと解すべきことは条理上当然である。むしろ、登録証明書を紛失したことに気づいた者は、先ずその所在の発見に努めるべきであり、ついにこれを発見し得ない場合にはじめて(ただし、法定期間内に)再交付の申請に及ぶのが無用の紛糾を避けるために適切な措置であるといわなければならない。本件において、被告人金は、登録証明書の紛失に気づいてから一日以内に、これが拾得され警部補派出所に保管されていることを知つたのであるから、これによつて紛失の状態は消滅し、再交付の申請をする義務はなくなつたものといわなければならない。従つて、同被告人が直ちに警察にその返還を求めなかつたことが携帯義務に違反するかどうかは別として、同被告人が再交付申請義務を怠つたということはできない。よつて前記公訴事実は罪とならないから、この点については刑事訴訟法第三三六条により同被告人に対し無罪の言渡しをする。

(裁判官 小野慶二)

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